痛みがあって杖をついても一人で外出できない方へ

■痛みのために身体が思うように動かせない・・・
■筋力が衰え、身体が痩せてきた・・・
■リハビリに通いたいが歩くことも難しくなってきた・・・

健康保険療養費で鍼灸を往診するには条件があります。無条件にすべての疾患、すべての方に適応できるわけではありません。

条件1、慢性的な痛みを伴っている。

身体の痛みが鍼灸療養費の支給対象になっています。主に

1、  神経痛

病気の範囲が広いので、身体のあらゆる場所の慢性的疼痛に適用され得ます。

2、  リウマチ

かなり限定された疾患ですから、病院にてリウマチと診断されたものに限ります。

3、  頚腕症候群

かなり解釈の広い疾患です。頚部(首)、肩関節、上肢(腕)の筋肉や靭帯から発生する痛みなどはほとんどこの病名の範囲にあります。

4、  五十肩

これも限定された病名です。40代〜50代、希に60代にみられる肩関節の疼痛疾患で、特徴的な症状は、腕に痛みがあり、上がらない(挙上困難)、帯を腰の後ろで結ぶ動作が出来ない(結帯動作困難)、髪の毛を頭の後ろでさわれない(結髪動作困難)。
 また夜間に肩関節から腕が痛み眠られない人もいます。


5、  腰痛症

頚腕症候群と同じく範囲の広い疾患です。特に筋肉、靭帯による疼痛に対し鍼灸は著効を示します。
 症状は腰の痛み、重だるさ、下肢への関連痛等ほとんどの老化による痛みはこの病名でくくられるものです。


6、  頚椎捻挫後遺症

いわゆるむち打ち症の後遺症です。

7、その他、慢性的な痛みを伴う疾患

そのほかにも慢性的な痛みを伴う疾患であれば鍼灸療養費の支給対象になります。

痛みを伴わない脳梗塞後遺症、筋萎縮、関節拘縮、パーキンソン病は鍼灸療養費の対象になりません。

脳梗塞後遺症、筋萎縮、関節拘縮、パーキンソン病でも痛みを伴うものであれば、鍼灸療養費の対象となります。

条件2、杖をついても一人で外出しにくい

杖をついても一人で外出できない方が往診の対象となります。
杖をつけば外出できる方は当院まで来院されてください。

条件3、かかりつけのお医者さんの同意が必要になる。

健康保険療養費で鍼灸を行なうにはお医者さんの同意が必要になります。
かかりつけの先生と連絡を密に取りながら、患者さんの治療をさせていただくことになります